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相続税

全ての財産を姪に遺贈すると遺言書で検認してもらいました!
しかし生命保険は相続人の祖母いたのでそちらになりますとのことですが
遺言書に書かれていてもそうなってしまうのでしょうか??

生命保険の保険金が400万の場合
控除額の3600万円に含めず、
500万以下ならいいのでしょうか?

税理士の回答

生命保険(死亡保険金)は受取人の固有の財産てすので、遺産分割の対象にはなりませんが、遺言により死亡保険金の受取人を変更することも可能になっています。ただし、保険会社で定める契約上の扱いで認められていることが前提となり、遺言で死亡保険金受取人を変更できる保険法の対象は平成22年度以降の契約となります。
死亡保険金受取人の変更を遺言によって行ないたい場合は、加入する生命保険会社に対して遺言で変更手続をすることが可能か否かを確認しておくことが必要となります。
また、遺言で死亡保険金受取人を変更することを指定したときには、相続の開始後に保険会社へ通知することが必要になります。

次に、死亡保険金に関しては、下記の金額が相続税が非課税とされています。
・非課税金額:500万円×法定相続人の数
従って、相続人が受け取る死亡保険金の総額が500万円以下の場合には相続税はかかりません。これは基礎控除額の金額に関わらず非課税となります。

初めまして、税理士の田村です。

生命保険金は、遺言書や遺産分割の対象外の財産となります。
そのため、遺言書に書くことが出来ない財産であり、遺言書に「全ての財産を姪~」と書いてあっても、生命保険契約における受取人が受け取ることとなります。

一方で相続税を計算する場合、
生命保険金は「みなし相続財産」と呼ばれるもので、
遺産分割や遺言の対象外ですが、相続税は課税されます。
ただし、法定相続人が受け取る生命保険について、法定相続人の数×500万円が非課税枠として認められています。
祖母様が法定相続人であり、法定相続人様が400万円を受け取ったのでしたら、基礎控除3,000万円+600万円の他に生命保険の非課税枠500万円の適用がある、と考えられます。



相談者様 税理士の天尾です。

生命保険の受け取りについては
遺産分割の対象外で保険証券の受取人が受け取ることになっております。

しかしながら、平成22年に保険法の改正があり
【保険法第44条】
 保険金受取人の変更は,遺言によっても,することができる。
と明記されました。
ただし、服部先生が仰るとおりにこの法令が施行された日以後の契約が対象となっております。
相談者様の内容ですと、
①それ以前の契約だったのではないかと

保険金は相続の分割財産ではないので
②遺言書に記載のある「すべての財産」に含まれないので対象にならいない
のどちらかと思います。
もし他の方受け取りの保険の受取人変更を遺言でする場合には
〇〇生命の証券番号123・・・・の保険金の受取人を〇〇に
変更する
と明記がないと現状は認められないです。
(平成22年以後契約に限ります)

保険については他の先生が仰るとおりなので割愛します


本投稿は、2019年08月05日 22時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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