遺産分割協議書の作成について
相続にあたり、遺産分割協議書の作成についてアドバイスお願いします。
協議書は動産と不動産で項目ごとに作ることにし、動産(預貯金と有価証券)を以下のように作りました(詳細は伏せていますが、日本語表現はそのまま)。
遺産の分配の部分について、記載事項は以下で大丈夫か、又は、このように書いた方がいい、などあればぜひアドバイスお願いします。
----(前略)----
次の遺産は代表としてAがすべて払い戻しを受け、その後、A・B・Cが3分の1の割合で相続する。
1)預貯金
a銀行 aa支店 aa口座 番号
2)有価証券
b証券 bb商品 100口
なお本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人全員で再度協議を行う。
----(後略)----
・証券会社で代表者指定の要望があった為、A(自分です)が代表として、今回の相続用に新しく口座を作った。
・遺産は一度すべてAの口座に入れてもらい、そこからB・Cとわける。
・Aの口座は一時的にまとめるための口座で、B・Cにわける分は「贈与」にしない。
なお省略して書いていますが、銀行口座は目的別に作られており、複数の銀行や証券会社にこの協議書を提出する必要があります。
うちの財産を関係ない人に見せて回るようなことをしたくないので、所有財産については最低限の記載をしています。
預金の残高などは記載必須ではないという書き込みも見たのですが、書き方として足りない部分はないでしょうか。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
記載内容についてはこのとおりでもかまわないと思われますが、最低限の記載ということであれば、預貯金、有価証券の口座等の内訳を記載せず、たとえば「A,B及びCは被相続人の遺産のうち、金融機関に対して有する預貯金債権及びその他の債権の全部並びに・・・〈中略)・・・を各3分の1の割合により取得する。」で足ります。
なお、相続人代表者とは解約手続上のことであり、記載しなくても贈与とされることはありません。
早速のアドバイスありがとうございます。
・Aの口座は一時的にまとめるための口座で、B・Cにわける分は「贈与」にしない。
この部分について、書き方に問題がないか一番心配していました。
記載に問題がないというプロの意見を聞けて安心しました。ありがとうございます。
払い戻しについてなのですが、Aの口座についてはどう書けばいいでしょうか。
金融機関によっては別に振込口座を書く用紙があるところもあるのですが、ないところもあります。
協議書の中に書くか、または別紙で1枚作るか、書き方はどう書くのが正しいのか、など、些細なことではありますが再度アドバイスをお願いします。
一応以下のように書いたのですが、なんとなくしっくりきていません。
本相続における払い戻しは、以下の口座にまとめることとする。
口座名義:A
z銀行 zz支店 zz口座 番号
よろしくお願い致します。
先述のとおり、ご質問者様の口座を新たに開設したりその口座に解約金をいったん入金するという記載は不要ですので、しない方がすっきりした協議書が作成できると思われます。
ただし、他の相続人あるいは金融機関からの要求があるのであれば記載が必要でしょうから「・・・解約手続き上、いったん以下の口座に入金することとする。」などと記載してはいかがでしょうか。
本投稿は、2019年08月16日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。