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遺言状執行人の役割と、遺産分割について

初めまして、混乱しております。どうぞよろしくお願いいたします
父が、公正証書の遺言を残してなくなったのですが、兄弟から遺産を平等に分けてほしい旨の申し入れがありました。父とは双方別居で、私には私が現在住んでいる土地付き建物指定してくれて、兄弟は別に住む家があるため、土地のみが指定されています。現金は兄弟で平等に分ける指示がありました。確かに不平等なのですが、遺言状を作るときにそれぞれの意思確認を何度もした上のことでした。父が遺言状作成をお願いした税理士さんが、遺言執行人に指定されているのですが、何度も今後仲良くやっていくために、平等にした方がいい。平等に分けるために土地建物の時価額の差額分を代償金として支払った方がいいと言ってきます。父は、不平等を承知で、遺言を作ったのではと私は思っており、併せて2千万以上の金額になるので、動揺しております。そもそも、遺言状執行人は、遺言状を執行するために基本いるのではないのでしょうか。また、併せて、いろいろな節税対策を提案してくれるのですが、相手に支払った代償金を元に、相続税対策を提案してくれているので、兄弟の相続税のみ低くなることになり、最終的には、私のもらう金額がかなり少なくなることになります。遺言執行人で、味方になってくれると思っていた方が、逆に、相手のことばかり考えている気がして、不信感が募ります。確かに、不平等はわかりますし、波風は立てたくないのですが、何のための遺言状なのでしょうか。兄弟や、税理士さんは作るときは細かいことまで考えないものですよと言うのですが、納得がいきません。遺言状執行人さんの言うことを聞いた方がいいのでしょうか。先日も、なかなか納得しない私に、別に私は遺言状通りでもいいんですよ。それなら、お母様の時に動かすだけですから、調整した方がいいと思いますけどと、さじを投げたような感じで言われました。私のことを考えてほしいと思うのは、わがままでしょうか。専門家の方からのアドバイスをどうぞお願いします。夜毎日眠れません。よろしくおねがいします。

税理士の回答

遺言執行者である税理士さんは、遺言執行者に就任することを承諾されているのでしょうか。
遺言執行者の就任を承諾している場合には、直ちにその任務を行わなければならないことになっております。執行者としての任務を行わない場合には、職務懈怠の責任を負うことになり、解任することが可能となります。家庭裁判所にその旨を伝えて、執行者の解任を請求することができます。

正式な就任承諾がない場合には、相当の期間を定めて、「就職を承諾するのかしないのか」について回答を催告できることとなっています。そして、この期限までに返答がない場合には、遺言執行者に就職することを承諾したとみなされ、前述の流れと同様になります。

反対に、遺言執行者に就職しないという返事があった場合には、遺言執行者がいないことになりますので、家庭裁判所に対して遺言執行者の選任を請求することができます。

いずれにしましても、遺言執行者が任務を全うしないということは、遺言者(お父様)の意思にも反することになりますので、家庭裁判所に一度ご相談されてみるのが宜しいと思います。

以上、ご参考になれば幸いです。

本投稿は、2016年04月16日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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