被相続人が亡くなって二年たってからの相続放棄はできませんか?調停の審判がでたが、疲労したため
被相続人が亡くなって、来月でまる二年。相続人は三人ですが、一人は放棄しています。二人の相続人の間で家裁での調停となり、審判が出たのが今年6月、先方が裁判所からの通達を受け取らないので、裁判所の方で、名称は忘れましたが、相手が受け取ったと同じ意味を持ち、審判が有効なる書類は相手に発送したとのこと。これで事実上の審判確定ですが、主な内容は「不動産の競売で売却益を二等分」という審判。相手は、裁判にも出席せず、手紙も受け取らず、話合いに応じないのでやむなくこうなりましたが、当方は心理的負担が大きく、疲労したため、今更ながら相続放棄はできないものか、と思い始めました。これから競売の申立、競売のための代金の支払い、弁護士の報酬などを考えると後々手元に残る金額がマイナスになる可能性もあり、もう疲れた、というのが本音です。気が楽になるなら、放棄できるならしたい、あるいは何も継がなくていいので、この案件から離れたい、という方法があれば教えていただきたいです。いずれにせよ弁護士の報酬、固定資産税の未納(相手方がそのまま父の家に住んでいるにも関わらず一銭も払ってない)の一部の負担は覚悟しています。なお、遺産総額としては相続税のかかる範囲以下です。先方がほったらかしなので、固定資産税は一円も父の死後一円も支払ってません。
税理士の回答
相続放棄は相続の事実を知った日より3ヵ月以内に手続きを行う必要があります。
期限を過ぎても手続きができるケースもあるようですが、それは相続財産が存在しないと思い込み、そう信じることに相当の理由がある場合など、限定的な状況の場合のようです。
個別のケースにつきましては、法律の専門職にお問い合わせされてはいかがかと思います。

安島秀樹
このまま競売の申し立てをしないとどうなるのか裁判所に相談してみたらどうでしょう。判決がでても当事者が結果を放置することはよくあります。審判の場合はどうなるのかよく分かりませんが、とりあえずどうなるのか確認するといいと思います。
本投稿は、2019年08月23日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。