父親が家を売る
父親は今73歳になります。娘が2人おり
嫁いでいます。
父親が生きてるうちに家を売るのと
無くなってからから家を売るのと
税金に関してのメリットデメリットを分かりやすく知りたいです。
税理士の回答

1.お父様が生前に売却する場合
≪メリット≫
・居住用財産の譲渡の特例(3000万円特別控除)が適用でき、所得税住民税の節税となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3302.htm
・売却代金がお父様に入り、老後の生活資金として活用できます。
≪デメリット≫
・売却代金が相続財産となるため、不動産で相続する場合に比べて相続税評価額が高くなる可能性があります。
2.お父様の相続後に売却する場合
≪メリット≫
・相続税の対象が不動産のため相続税評価額が低くなる可能性があります。
・仮に相続税がかかり、相続税の申告期限後3年以内に売却する場合には、相続税額のうち不動産に対応する金額が、譲渡所得の計算上取得費に加算することができます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
≪デメリット≫
相続人のお二人が相続した家屋に居住しない場合には、居住用財産の譲渡の特例が適用できません。
但し、下記の「空き家の譲渡」に該当する場合には最大で3000万円の特別控除が適用できます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
早い回答ありがとうございます。
生前に売ったとし、
その売ったお金で
娘夫婦と一緒に新しく家を購入した場合、
親名義か娘名義か、娘の旦那名義
にするかでもまた税金等かかるのがあれば知りたいです。贈与税とかにも関わってくるのでしょうか。

ご連絡ありがとうございます。
生前の売却代金の使い方としては次のよう方法が節税に効果的と考えます。
なお、新たに購入する住宅はお嬢さん夫婦と同居であることが前提となります。ご了承ください。
まず、売却代金の中から「住宅取得資金の贈与の特例」を使って、実子であるお嬢さんに非課税金額を贈与し、その資金を住宅の購入資金に充ててお嬢さん名義にします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
次に、売却代金のうち上記の贈与後の資金残高を親御さんの購入資金に充てて、親御さんの名義で取得します。
最後に、新居の購入資金で足りない金額をお嬢さんの旦那さんに負担して頂き、その分は旦那さんの名義で取得します。
以上の方法であれば贈与税はかからずに効果的に資金が活用できると考えます。
なお、「住宅取得資金の贈与の特例」を適用する場合には、所定の書類を添付して期限内に贈与税の申告書を提出する必要がありますのでご注意ください。
本投稿は、2019年08月31日 15時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。