絶縁状態の母の資産を相続放棄したいのですが・・・・
一人暮らし高齢の母が死亡した場合の相談についての相談です。 母は父の死亡時にかなりの現預金と不動産(自宅、及び貸付用土地・建物)を相続しておりますが、私(長男)は事情があって母とは絶縁状態で、母が死んでもその資産を受け取るつもりはありません。 私以外の法定相続人は、私の妹と弟(弟は鬼籍に入っているためその息子と娘=私にとっては甥と姪)がおりますが、仮に私が相続放棄するとどうなるのでしょうか? 現預金は妹と甥姪の3人で分け合うとして、問題は貸し付けをしている不動産です。(年200万円程の収入があります) 甥姪はまだ若くしかも遠方に住んでいるため不動産管理は不可能です。 妹も遠方におりますので、貸付不動産を相続しても困ってしまうと思います。元々は私が相続して不動産管理を行う予定でしたが、今はその気はありません。 こういう場合不動産はどうなるのでしょうか? とりあえず誰かが相続して、後で売却するという方法しかないのでしょうか? アドバイスお願いします。
税理士の回答
1 放棄
あなたが相続放棄をすると、妹と甥姪の3人が相続人となりますので、その3人で遺産の分割を行うことになります。
2 不動産
不動産も相続人である妹と甥姪が分割取得することになります。
相続した不動産を売却する方法のほか、不動産の管理を委託や信託する方法も考えられます。売却した場合には譲渡所得の税金もかかりますので、せっかくの収益物件ですから、そこから収益を得ていくほうがよいように思えます。
売却はいつでもできますので、急ぐ必要がないように思えます。
早速のご回答どうもありがとうございました。
不動産管理の委託、信託というのは、具体的には不動産業者とか銀行にお願いする形となるのでしょうか? その場合、修繕手配とか家賃・地代の請求&入金管理、遅延の場合はその督促等々の実務もやってもらえるのでしょうか?(完全にお任せ?)
また売却の場合、その不動産に賃貸人が住んでいたり商売をしている場合でも、賃貸人以外の第3者に売ることは可能なのでしょうか?
引き続きの質問で恐縮ですが、アドバイスいただけますと幸甚です。
1 不動産管理
不動産管理を業ととしている業者や信託銀行などが考えられます。
どの範囲までとするかは、具体的に契約で定めることができます。
記載されている業務は、引き受けてもらえると思います。
2 売却
賃貸された状態で売却は可能ですし、それが歓迎される場合もあります。
3 その他
所有者の方は手間をかけることなく、管理業者探しから税務まで、一切を税理士に依頼するという方法もあります。その場合は、手数料等が多少多くかかりますが、ほとんど負担無く済むでしょう。
本投稿は、2019年10月01日 17時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。