温泉の運営管理組合の出資金の評価
父が亡くなり、地元の温泉の管理運営組合の出資金を名義変更することになりました。
これも相続財産に加えないといけないと思うのですが、この出資金は出資した額の額面通り評価して大丈夫でしょうか。
この温泉の近隣に住む個人と事業所が300名程出資していて、この温泉施設に勤務するのは10名程です。
税理士の回答
ご質問の管理運営組合が、農業協同組合のように組合員に対する奉仕目的で営利目的の事業を行わないものであれば額面になりますが、企業組合や事業協同組合のように営利事業を行うものであれば、法人税法基本通達9-1-13又は9-1-14に基づく原則的評価になると思います。
組合の定款や根拠法令によって判断する必要がありますので、先ずは定款を基に直接税理士にご相談いただいた方がよろしいかと思います。
本投稿は、2019年10月17日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。