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親から相続した土地売却と3000万円特別控除制度の適用について

昨年5月に亡くなった親(一人住まい)から私が相続した不動産(仙台市)の売却に際し、税理士さん経由での確定申告により、3000万円特別控除制度の適用ができないかどうかというご相談です。相続の手続きは既に完了し、課税はありませんでした。
その不動産の売却に際し、不動産会社(積和不動産東北)の業者買取制度を利用し、売却代金1900万で契約しました。私を含む相続人2名で折半予定です。
利用した理由は、解体費用や測量費用が、買主負担となっていた点、早期に売却可能だった点です。買主は不動産会社から紹介された建売業者(タクトホーム)です。
建物は築年数40年以上のために査定対象外とされ、売却対象は土地のみです。
通常の仲介による土地売買と違い、建物が立った状態で引き渡し、建物は直ちに買主によって解体されて更地になります。その後、買主が新たに建物を立てることになっています。
土地売却の際の3000万円特別控除制度の適用条件ですと、通常の仲介による土地売買、つまり売主で建物を解体して更地にしてから売却した際のことしか記載がないのですが、今回の私のケースに適用は難しいでしょうか?仮に適用可能となれば、何を用意すればよろしいでしょうか?

税理士の回答

この控除を使うには、あなたが親の住んでいた空き家を取り壊さないといけません。それから引渡しをします。だれが取り壊し費用を負担するかは書いてないので、不動産会社に話して、あなたが壊して引き渡すけど、取り壊し費用はあとで請求させてくださいと話してみてください。OKなら問題ないと思います。

3000万円特別控除を受けるためには空き家の取壊しが必要なことは承知しています。取壊すのは建売業者である買主であり、その費用負担も買主です。空き家が立った状態で買主へ引き渡し、その後取り壊されて更地になります。このような条件で、不動産会社の仲介で、買主と契約しています。質問文に記載したとおりです。特殊な事例かもしれませんが、それでも3000万円特別控除の対象となりますか?

ならないと思います。家付きの土地はダメみたいです。

 取壊した後の引渡しでないと要件を満たさないので特例の適用はできません。一旦、契約を解除して要件を満たす内容で再契約をするといったことが考えられますが、特例の要件はその他に物件所在地の市区町村から「被相続人居住用家屋等確認書」の交付を受けるなどかなりの数ありますので、それらの要件を全て満たすことができるか十分な検討が必要です。
要件の詳しい内容は、国税庁タックスアンサーNo3306をご覧ください。

本投稿は、2019年12月02日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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