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相続により取得した固定資産について定率法を採用した場合の減価償却費の計算方法

相続を受けた賃貸不動産で不動産業を営んでいるものです。
過去の税務申告については税理士に任せきりであり、その後は見様見真似で申告しておりましたが、改めて過年度の確定申告書を確認していたところタイトルの疑問にぶつかりました。

相続により取得した固定資産の減価償却について各種サイトで調べた結果、以下のような結論に至ったのですが、定率法を適用した場合の具体的な計算方法が分かりません。
・取得時期・取得価額・耐用年数:相続人がそのまま引き継ぐ。
・償却方法:相続人が選定の上で届出

この点、相続により旧定率法→定率法に償却方法を変更した場合、被相続人の取得時期まで遡及して定率法で減価償却費を再計算すればいいのでしょうか?

この場合、例えば以下の条件で計算すると、旧定率法では相続時に簿価が残存しているのですが、定率法だと相続前に備忘価額まで償却しきることになってしまい、相続した簿価が延々に残ることになってしまいます。
(条件例)
被相続人の取得時期:1999年1月
被相続人の取得価額:100万円
耐用年数:15年
被相続人が選定した償却方法:旧定率法
相続時期:2014年12月
相続人が選定した償却方法:定率法

この場合、どのように計算・処理すればいいのか教えて頂けると幸いです。

税理士の回答

減価償却においては、耐用年数、取得価額及び未償却残高は引き継ぎますが、取得時期は引き継ぎません。相続のあった2014年12月に取得したことになります。2014年(平成26年)ですと、建物は定額法のみ、構築物や建物附属設備は定額法又は定率法です。
平成24年4月1日以後に取得した資産の定率法の計算は、いわゆる200%定率法で、これは、現在適用されている定率法です。

亡くなった被相続人と、相続人は別の人ですから、税務の取扱いは、償却方法の変更にはなりません。定率法の場合は、普通に、未償却残高に償却率をかける。取得価額に保証率をかけるなどして償却費を求めれば良いだけです。

相続に関係なく持っている旧定率法の資産の償却は、残存価額5%になるまでは普通に償却し、一旦5%を残し、翌年以降1/5ずつ償却し最後1円残しますから、永遠に償却が続くことにはなりません。

蛇足ですが、その資産を売却したときの譲渡所得の計算は取得時期を引き継ぎ、短期、長期の判断をします。譲渡所得と減価償却は異なっていますのでご注意ください。

本投稿は、2019年12月04日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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