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親族間の不動産売買について

・叔母名義の建物を自分がローンを組んでリフォームしたいと考えています。(今後も自分と叔母が居住し、土地は将来相続します。)
・住宅ローン控除を受けるために、名義を移す必要があるが、贈与税がかかることは避けたいため、売買での移転を考えています。
・建物の現在の固定資産評価額は100万円に満たないため、評価額内での売買という形にしたい。
この場合、不動産の売買にかかる税金はいくらくらいになるのでしょうか。
親族間なので、売主である叔母も、買主の自分も、支払う税金が最低限で済むような売買価格を設定したいが、評価額と同額にすればよろしいのでしょうか。
土地の評価額は高いため、売買は建物のみにするつもりですが、借地扱いになると相応の地代も上乗せしないと、追徴課税の対象になってしまうのでしょうか。

税理士の回答

今後も自分と叔母が居住し、


この部分が住宅ローン控除のネックになりそうです。
というのは、親族からの売買は、取得のときにおいて生計を一にしており、その取得後も生計を一にしていると、住宅ローン控除が受けられないからです。
同居の場合、通常、生計を一と判断されます。
なお、当初の売買部分を住宅ローン控除の対象とせず、リフォーム部分のみ受けるのであれば、リフォームが住宅ローン控除の対象工事であること及び自己の家屋について行ったのであり、住宅ローン控除の対象の借入金であれば控除が受けられます。
自己の所有する家屋が対象なので、売買後に行うこと、家屋の持分は共有は避けてください。(共有で、建物全体のリフォームは、他の共有者の部分を対象から除外することになります。)

最初の住宅の取得は、住宅ローン控除の対象とするのは難しいので、可能ならば、家屋を贈与でもらい、その後、リフォームのみを住宅ローン控除とするのが、余分な税金を払わない方法かと思います。

最初を売買でやると、叔母に所得税が発生します。
対価の金額は、時価としかいえません。時価より安い金額での売買は差額が贈与です。対価を伴う取引には、相続税評価額は使えないので、何らかの形で時価を調べる必要があり、多少なりともリスクがあります。

長谷川先生
ご回答いただきありがとうございました。
住宅ローン控除はあくまでリフォーム代金のみとしたうえで、自分が贈与税を支払う場合と、一般的な市場価格での売買で発生する不動産取得税とどちらが得か調べてみます。

本投稿は、2019年12月10日 20時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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