死亡者口座よりの引き出し
最近ルール改正で親族が死亡しても一定額までは銀行から、死亡者の口座より引き出しが可能になったと聞きました。しかし銀行は相続完了までは引き出しは出来ないと言っています。葬儀費用として引き出し出来ないのですか?
税理士の回答

相続法の改正により、今年の7/1より遺産分割協議前でも「預金額の3分の1に法定相続分をかけた額」までの金額であれば、相続人単独で被相続人の預金を引き出しできるようになりました。ただし、金融機関ごとに150万円が上限とされています。
ありがとうございます。銀行に話してみます。
本投稿は、2019年12月21日 08時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。