幼稚園に貸している土地の相続税評価額
自宅の隣にある幼稚園に土地を賃貸しております。賃貸している土地は幼稚園全体ではなく小さな運動場及び通路のみであり、建物等は建っていない部分のみとなります。(遊具等はあり)
この場合、貸宅地として借地権割合を控除した評価を行うことは可能でしょうか?
出来ない場合、その他評価を減額する方法がございましたらご教示ください。
税理士の回答

大西淳史
私見ですがご回答させていただきます。
相談者様が貸されいる部分は、建物を所有する目的となっている宅地ではございませんので、借地権割合分の控除は認められないと考えます。
建物が存在していても、ゴルフ練習場や車両展示スペースは、借地権がないと考えられているとの例はございます。
ただ、土地の上に構築物は存在しますので、50%減の小規模宅地の特例は適用できるものと考えます。
資産税の金額の大きな問題ですので、申告前に所轄の税務署に相談してください。仮に自身がかかえている事案ならば、私は必ず相談に行きます。また、私の意見以上に不利になることはないと考えます。個別相談の結果、借地権ありとなる可能性もございます。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2019年12月25日 16時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。