不動産(被相続人と共有している土地)の相続
土地の権利者が被相続人1/2、相続人の一人が1/2と登記記録に明記されています。この場合、被相続人の持ち分の1/2だけが相続の対象になると言い切れるのでしょうか。
例えば、相続人の一人が権利者となった時期が就職後3年程度で、支払代金を支払うことができたか疑問です。しかも、支払ったという事実を証明するものが何も残っていない。
このような場合も、登記記録の「権利者の事項」欄に記載されている1/2を共有していることを優先して、被相続人の1/2の分だけを相続対象とするのでしょうか。
税理士の回答
登記名義が原則です。
ただし、相続人の名義理由も無関係ではありません。
相続人名義の経緯が贈与なのか、錯誤なのか?
事実関係を確認しましょう。
ありがとうございます。もう少し具体的に教えてください。登記の目的が「所有権移転」、権利者その他の事項に「原因 売買」とあります。売買の時期が就職後2年と3か月です。税務署はどうとらえるのか。他の相続人としては、どう考えるのか。教えてください。
質問者は、共有者ではないのですか?
共有者の相続人に、当時の話は聞けないのでしょうか?
税務署の判断でも、当事者の話が重要です。
何度もすみません。質問者が共有者です。共有者には購入時期を知らせないまま、被相続人が購入を進め、購入後に共有者に名義を1/2ずつにしたといわれました。当時、給与は全額、被相続人に渡していました。該当する土地に住んでいたので地上権があり、通常の半値で購入できたと当時知らされ、半値なら当時の2年3か月分の給与で土地代1/2は支払できたと理解していました。
紙面上の物的証拠、通帳等による金銭の出入りの証拠物はいっさいありませんが、この状況を税務署や他の相続人は理解して当然といえるのかどうかを教えてください。相続税がかかる可能性も準備して、被相続人の持ち分を1/1として、他の相続人と均等に分ける方法も視野には入れていますが、1/1を相続すべきか、1/2の相続でよいのか、教えてください。よろしくお願いします。
まずは、ここの相談コーナーでの回答には限界があります。
書類や登記簿、関係者の話、被相続人とされる人の口座の状況など、総合的な判断には無理があります。
他の相続人が理解してくれるかなどは、ここで回答できるものではありません。
近くの又は普段依頼している税理士や弁護士に相談されることをお勧めします。
そうではありますが、一般論として、限られた情報での回答をしたいと思います。
まずは、被相続人とのことなので、既に死亡しているのでしょうか。
つまり、購入時の話は聞けないと。
それでも、当時のお金の流れを、購入代金の支払い方法を他に知っている人がいることは考えられ、そうであれば、その人に聞くことができるでしょう。
質問者の事実関係が、失礼ながら小出しになっていて、今だに全貌は不明です。
いつ、いくらで買ったのか、売主は地主ですか?当時の給与はいくらだったのか?など。
(匿名の質問で、事実関係を小出しにされる理由が分かりません。)
なお、被相続人に借地権があったとすると、購入は底地。
相談者の1/2も、底地の1/2となるでしょう。
また、被相続人が既に死亡している場合、登記を1/1にすることはできません。
無理な質問にご返答いただきありがとうございます。
被相続人は死亡しています。被相続人の1/2を私も含めた相続人で分割するのか、私の共有分1/2を被相続人の財産に戻し1/1を私も含めた相続人で分割すべきか、という意味でした。小出しですみません。
登記を1/1にすることはできないということは、必然的に被相続人の1/2のみを分割すると結論付けてよいのでしょうか。教えてください。よろしくお願いします。
本投稿は、2019年12月31日 18時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。