投資事業有限責任組合の相続税評価
創業オーナーの事業売却に伴い、キャピタルゲインの相続税対策の相談を受けています。
ファンド(ベンチャー・PE)のような、投資事業有限責任組合への出資を検討されているようなのですが、こちらは相続税上のメリットを享受するようなやり方はございますでしょうか?
例えば、非上場株式の少数株主持ち分であれば、配当還元方式での評価が適用でき、原則的評価方式よりも相続税評価額が抑えられると聞きます。
ファンド(投資事業有限責任組合)の出資対象は事業会社であり、複数の事業会社に投資し、各事業会社の10(最小)~100%(最大)の議決権をファンドが有する形となります。
この場合、各出資者の投資事業有限責任組合への持ち分は、口数で割ると非常にマイノリティであり、相続税評価上、非上場株式を少数株主で区分所有しているといった解釈で、非上場株式と同様の評価方法が適用できるような余地はあったりするのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
税理士の回答
非上場株式と同様の評価方法が適用できるような余地はあったりするのでしょうか?
配当還元方式のような特例的評価はおそらくできないと思います。
匿名組合の出資持ち分は、財産評価基本通達185(純資産価額)の定めを準用して評価するということになっています。
以下の国税庁Q&Aをご参照ください。(ケースは法人が匿名組合に出資した場合ですが、出資持ち分の評価方法に違いはないと思います。)
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/08/06.htm
本投稿は、2020年01月09日 10時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。