小規模宅地の特例が使えるかどうかをおうかがいしたいです。
自宅は75坪の一軒家です。父は既に亡くなっており、持ち分は私が3分の2で、母が3分の1です。将来、母が亡くなり、母の持ち分を相続する場合、母の持ち分について小規模宅地の特例を使うことはできるのでしょうか?よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お母様と同居していたかどうかなど条件により異なりますので、次の国税庁のホームページの情報を一度ご覧ください。
ホーム>税について調べる>タックスアンサー>相続税>相続と税金>No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
3 特例の対象となる宅地等
(2) 特定居住用宅地等
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2014年12月13日 13時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。