債務免除について。
零細企業です。
父親が社長をしていて会社に資金繰りが厳しい時にポケットマネーから1000万近く貸していましたが
亡くなる半年前に債務免除をして貸付金を0にしています。
この場合 遺産としては会社に請求できないのでしょうか?
父親は株は元々持っておらず名前だけの社長でした。
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税の対象となる財産として、貸付金や自社株があります。
お父様は相続開始時に、いずれも所有していないということになります。
本投稿は、2020年02月20日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。