独身の叔父の相続放棄をしたいのですが
父の弟(わたくしから見て叔父)の相続について相談させてください。
叔父は 父(長男) 叔父(弟) 叔母(妹) の3人兄妹で
父(故人)の子は 長男(私)・弟
叔母の子は 長男・長女
叔父自身は独身です。
叔父叔母も今は健康ですが、高齢なので何時どうなるか分かりません。
いざ亡くなった後に相続となると普段一切交流もしていない
いとこ(叔母の子ら)とやりとりをする可能性が高いと思います。
色々と一番動かないといけないのは父の長男である私と思われます。
叔父にお金がないのは小さいころから分かっていましたし
最近の様子も叔母経由で散々聞かされており
分からない借金等が出てきそうで怖く、資産も少ないと予想されるので
弟とは相談の上で相続放棄を考えてますが
恐らく いとこもまったく同じ考えではないかと思います。
限定承認はデメリットを知っているので難しいと思います。
そうなると全員相続放棄の可能性が非常に高くなりますが
もし叔父に債務があり、相続財産管理人選任申立てが必要になった場合
予納金を支払うのは私ではないかと心配しています。
その場合は相続を放棄した全員に予納金分を請求できるのでしょうか?
税理士の回答
予納金に関しては、税理士は業務外のことであり専門家ではありませんので、司法書士や弁護士さんにお尋ねになるのが適当かと思います。弁護士ドットコムを利用されるのも一つの方法かと思います。
回答ありがとうございます。
弁護士ドットコムを利用したいと思います。
本投稿は、2020年03月03日 09時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。