生前贈与か遺贈か
初めまして!祖母名義の土地を父を通り越して孫の私名義にしたい場合は節税対策としてどういった方法が1番税金が安く済むのか教えて頂きたいです。
祖母はまだ生きております。
生前贈与か売買か遺贈にするのか。
土地の価値はだいたい4500万ほどです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

節税の観点のみから言えば、相談者様がお祖母様の養子となり、その上で相続で取得する方法が考えられます。
通常の贈与で一度に移転すると1,700万円超の贈与税がかかり、相続時精算課税制度での贈与の場合には最終的に相続税として課税されます。不動産取得税や登録免許税も原則通り課されます。
一方、相続で取得する場合には贈与税よりは税負担が少なくなると思われますし、不動産取得税がかからず、登録免許税も贈与よりは軽減されます。さらに養子になって相続で取得する場合には、相続税の基礎控除額が増加しますので相続税が軽減されるメリットがあります。
ただし、養子縁組はデリケートなところがありますので、養子縁組に抵抗がある場合にはお祖母様に遺言書を書いていただく必要があります。
以上、ご参考になれば幸いです。
本投稿は、2016年09月22日 08時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。