すでに他界している祖母の株式名義変更
先日父が亡くなり、相続税の準備を始めたところ、同居していた祖母名義の株がまだ残っていることがわかりました。
祖母名義の名義変更は、誰が、どのようにすればよろしいでしょうか?
父は他界し、生存する祖母の子供は5人、父の相続は妻、子供3人です。
税理士の回答
お取引の証券会社に依頼されるのがよろしいかと思います。遺産分割協議書等の書面が必要になるものと思われます。
具体的には、祖母様の相続人(代襲相続人、お父様など祖母様死亡後に死亡した相続人の相続人等も含む)全員で当該株式の分割について協議し遺産分割協議書を作成する必要があります。
証券会社には、遺産分割協議書のほか祖母様や相続人(すでに亡くなった方を含む)の戸籍謄本の提示が必要になるでしょう。
また、名義変更申請書等、証券会社への申請書類には相続人の署名押印が必要と思われます。
ありがとうございます。簡単な名義変更では行かないことを理解しました。参考にさせていただきます。
本投稿は、2020年05月09日 09時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。