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相続 口座の明細 10年以上前のものについて

質問.税務署が調べることのできる銀行口座明細は10年前までのみでしょうか?
質問理由は、相続人同士で調停になり特別受益でもめて困っています。
亡くなった父から娘の私がお金を受け取った記録が口座にあります(11年前~20年前です)。後に、もし税務調査で私の口座明細や亡父の明細(11年前~20年前)を調べられてしまうと、生前贈与または特別受益ととられてしまう可能性があります。
銀行が明細を保管しているのは10年とのことなのですが、それより昔の明細は税務署の調査などで銀行の保管するデータから出てくることはありますか? 
財産の総額は11年以上昔のお金を合計したとしても全部で4000万程度(相続人3人)なのでどちらにしても相続税は0です。
もし後で指摘された場合、課税0でも罰則のようなものはあるのでしょうか?
どうかご回答よろしくお願いいたします

税理士の回答

おっしゃるとおり、銀行の口座取引履歴の保存期間は10年ですのでそれ以前の取引については税務署であっても調べることはできません。

ご回答どうもありがとうございます。

本投稿は、2020年07月22日 21時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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