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親と同居している家屋の太陽光パネルについて

父と母と祖母が同居しており、先日父が亡くなりました。母と祖母は生きてます。
10年くらい前に父と母が祖母と同居開始したときにソーラーパネル(値段がわからないので200万と仮定します)を設置しました。

住居は祖母のもので、売電のお金も祖母の口座に入ってきております。

父が亡くなり、相続税の計算をしているときに、この太陽光パネルの部分は父の相続財産に入るのか疑義が生じました。
調べると太陽光パネルは住居の一部に含まれるため、住居は祖母のものなので、入れる必要がないような気もします。
このような場合の太陽光パネルの扱いを教えてください。
この住居は引き続き祖母と母が住む予定です。

税理士の回答

10年前は、税も時効です。
その時おばあさまに贈与したとして考えれば、
おばあさまのものです。
宜しくお願い致します。

太陽光設備を設置する際にはその所有者との売電契約を締結します。おばあさまの口座に売電収入が入金されているということはおそらくおばあさまの所有物としてという前提が考えられますので相続財産への計上は不要かと考えます。

お忙しいところ、迅速にご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。助かりました。

本投稿は、2020年08月14日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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