相続税申告時の固定資産税の扱いについて
固定資産税の納税義務者は父となっており、支払いは長年、母の銀行口座からされています。
父がなくなった場合、母が支払った固定資産税分を父の財産から差し引いて相続税の申告をすることはできるのでしょうか?
税理士の回答

納税者義務者がお父様であれば、お父様の確定債務になりますので、相続税の計算上でも債務控除が可能と考えます。
宜しくお願いします。
服部様 ご回答ありがとうございました。
弁護士ドットコムで相談したところ、母親名義の口座であっても、実質父親の資産と判断されないか? 借用書はあるのか? 等、ハードルが高そうな感じでした。
税理士の方に詳しく相談すると、けっこうな費用がかかりそうなので、あきらめようかと思います。

ご連絡ありがとうございます。弁護士ドットコムの回答(疑問点)は、支払い口座となっているお母様名義の預金が「名義預金」とみなされないかということではないかと思われます。
確かに、その点は明確にしておくことが必要ですが、ご相談の固定資産税が債務になるかどうかは別の問題であり、お父様が納税義務者である固定資産税は相続税の計算上、債務控除の対象にはなると考えます。
宜しくお願いします。
わざわざご返信ありがとうございました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2016年11月27日 21時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。