財産目録の現預金残高について
相続のため、財産目録を作成することになりました。(全く知識がありません)。
①現預金は死亡日の預金残高でよいですか?死亡日の後も預金の入出金があります。②解約した預金についても死亡日に預金残があれば、財産目録に記載する必要がありますか?③死亡日以後の出資配当、解約利息についてはどのようにしたらよいですか?教えていただけたら大変助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
財産目録は、死亡日の全ての財産を記録します。
そこに焦点を当ててください。
相続のため、財産目録を作成することになりました。(全く知識がありません)。
①現預金は死亡日の預金残高でよいですか?
その通りです。
死亡日の後も預金の入出金があります。
死亡日後の入金について、
原因が死亡日前なら、
目録に入れます。
原因が死亡日後ならば、
入れません。
支払についてもです。
原因が死亡日前なら・・・負債・債務に入れます。
原因が死亡日後ならば、入れません。
②解約した預金についても死亡日に預金残があれば、
死亡日の残です。
財産目録に記載する必要がありますか?・・・もちろんです。
③死亡日以後の出資配当、・・・原因が、いつか?で、決める。
解約利息についてはどのようにしたらよいですか?
解約日がまたぐ場合には、死亡日前に相当する利息は、財産目録に入れます。
教えていただけたら大変助かります。よろしくお願いします。
ご返答ありがとうございます。原因というのは、例えば死亡した人の死亡日以後の入院費用の支払いや、定額給費金の入金は入れる、解約のために預金引き出しをした分は入れないという理解でよろしいですか?出資配当、解約利息は、通帳に記載がある金額と利率から、自分で死亡日までの日数計算をして、その金額は財産目録に入れる、ということでよろしいですか?
計算方法も教えていただけたら助かります。
たびたびの質問、大変恐縮です。よろしくお願いします。

竹中公剛
原因というのは、例えば死亡した人の死亡日以後の入院費用の支払いや、定額給費金の入金は入れる、解約のために預金引き出しをした分は入れないという理解でよろしいですか?
はいその理解です。
出資配当、解約利息は、通帳に記載がある金額と利率から、自分で死亡日までの日数計算をして、その金額は財産目録に入れる、ということでよろしいですか?
配当金は、基準日に生きているかどうかです。
基準日に死亡していれば、相続人のものです。数人似れば、その方々のものです。共有状態です。
利息はそうなります。
計算方法は、解約しているでしょうか、利息は付いているでしょう。
それを日数按分します。
解約していない場合には、銀行に死亡日までに、利息に計算をお願いすれば、計算した残高を証明書でくれます。
よろしくお願いします。
計算方法も教えていただけたら助かります。
本投稿は、2020年10月02日 18時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。