相続後すぐの収得費加算の特例
父が亡くなり母が不動産を相続しました。
今年相続財産の分割手続きも終わり相続人全員の申告と相続税の納税も終わりました。
今年母の名義になった不動産を1つ300万円で売却し追加でもう一つ売却予定です。
母の長期譲渡所得について質問です。
①売却価格からその土地に対する相続税額も引く事ができるようですが母は、配偶者のため相続税納税額は、0円でした。
特例は適用できますか?
(父の収得費不明のため収得費は5%になります
父の収得時の費用の領収書もないようです。)
②次の不動産を母が子供3人に贈与してから売却することの利点は、ありますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
相続税の取得費加算については、相続税が課税されていない場合は適用がないので、①については特例は適用できません。
次に②ですが、贈与をする場合でもしない場合でも譲渡所得の税金は発生しますので、あまり意味がないのではないかと考えます。
また、贈与登記をしてから売買登記となるので、直接母親が売却する場合と違い、贈与登記の費用がかかってしまいます。
髙橋先生ありがとうございました。
相続税が課税されなかった母には特例の適用がないと理解しました。
次の売却も母名義のまま売却を勧めます。
疑問点が解決しました。
本当にありがとうございました。
本投稿は、2020年10月14日 20時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。