税理士ドットコム - [相続財産]手術給付金、入院給付金について - 保険の契約者保険料の支払者保険の受取人死亡時の...
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手術給付金、入院給付金について

先月父がガンで亡くなりました。

父のがん保険について、診断給付金、入院給付金、在宅療養給付金などを自分が受け取っているのですが、こちらは相続税上の財産には含めなくて宜しいでしょうか。

また、相続財産に含めなくてよい場合、こちらは自分の所得として申告すべきなのでしょうか。

税理士の回答

保険の契約者
保険料の支払者
保険の受取人
死亡時の受取人・・・相続人

上記については、どのようになっていますか?

多分、全て、お父さんの場合には、みなし相続財産です。相続税の対象です。

下記参照して、判断ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
よろしくご理解ください。

本投稿は、2020年11月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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