手術給付金、入院給付金について
先月父がガンで亡くなりました。
父のがん保険について、診断給付金、入院給付金、在宅療養給付金などを自分が受け取っているのですが、こちらは相続税上の財産には含めなくて宜しいでしょうか。
また、相続財産に含めなくてよい場合、こちらは自分の所得として申告すべきなのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
保険の契約者
保険料の支払者
保険の受取人
死亡時の受取人・・・相続人
上記については、どのようになっていますか?
多分、全て、お父さんの場合には、みなし相続財産です。相続税の対象です。
下記参照して、判断ください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_2.htm
よろしくご理解ください。
本投稿は、2020年11月03日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。