土地と建物の名義に関して
現在、主人の義両親の住んでいる家は、
土地が義母の、建物は義父の名義になっています。
ローンは完済しているそうです。
この様な状況の場合、
①義父が亡くなった場合、土地の権利相続人は義母と息子である主人に当たると思います。
ただこの時に義父に債務が有った場合、相続放棄の選択をすると家も相続できない事になるのでしょうか?
その場合、土地の名義が義母であっても、義母は家をすぐに出なければならない事になりますでしょうか?
②生前に名義を義父から義母へ変更しておくのと、亡くなってから変更(相続でしょうか)するのとではやはり費用が変わりますでしょうか?
家族が誰も詳しい者が居ないため、無知な質問をして申し訳ありません。
ご教示頂けると幸いです。
税理士の回答

竹中公剛
この様な状況の場合、
①義父が亡くなった場合、土地の権利相続人は義母と息子である主人に当たると思います。
子供が一人の場合には、そうなります。
ただこの時に義父に債務が有った場合、相続放棄の選択をすると家も相続できない事になるのでしょうか?
債権放棄をした人のみが、相続できません。
妻と、息子が債権放棄をすると、お母さんの兄弟・いとこに相続が行きます。
その場合、土地の名義が義母であっても、義母は家をすぐに出なければならない事になりますでしょうか?
弁護士に相談してください。
②生前に名義を義父から義母へ変更しておくのと、亡くなってから変更(相続でしょうか)するのとではやはり費用が変わりますでしょうか?
贈与税と相続税の違いです。
近くの税理士に一度相談してください。
有料でもしたほうが良いと思います。
家族が誰も詳しい者が居ないため、無知な質問をして申し訳ありません。
本投稿は、2020年11月22日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。