[相続財産]土地と建物の名義に関して - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 土地と建物の名義に関して

土地と建物の名義に関して

現在、主人の義両親の住んでいる家は、
土地が義母の、建物は義父の名義になっています。
ローンは完済しているそうです。

この様な状況の場合、
①義父が亡くなった場合、土地の権利相続人は義母と息子である主人に当たると思います。
ただこの時に義父に債務が有った場合、相続放棄の選択をすると家も相続できない事になるのでしょうか?
その場合、土地の名義が義母であっても、義母は家をすぐに出なければならない事になりますでしょうか?

②生前に名義を義父から義母へ変更しておくのと、亡くなってから変更(相続でしょうか)するのとではやはり費用が変わりますでしょうか?

家族が誰も詳しい者が居ないため、無知な質問をして申し訳ありません。
ご教示頂けると幸いです。

税理士の回答

この様な状況の場合、
①義父が亡くなった場合、土地の権利相続人は義母と息子である主人に当たると思います。


子供が一人の場合には、そうなります。

ただこの時に義父に債務が有った場合、相続放棄の選択をすると家も相続できない事になるのでしょうか?


債権放棄をした人のみが、相続できません。
妻と、息子が債権放棄をすると、お母さんの兄弟・いとこに相続が行きます。

その場合、土地の名義が義母であっても、義母は家をすぐに出なければならない事になりますでしょうか?


弁護士に相談してください。


②生前に名義を義父から義母へ変更しておくのと、亡くなってから変更(相続でしょうか)するのとではやはり費用が変わりますでしょうか?


贈与税と相続税の違いです。
近くの税理士に一度相談してください。
有料でもしたほうが良いと思います。


家族が誰も詳しい者が居ないため、無知な質問をして申し訳ありません。

本投稿は、2020年11月22日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
159,485
直近30日 相談数
802
直近30日 税理士回答数
1,484