死去した父の口座に生前に母の口座から多額の振替があります
死去した父の口座に、生前より母の口座から振替入金があります。
これは、贈与、または貸付等に当たりますか?母は認知症が進行していて何故振替えを行ったか覚えていません。贈与なら贈与税の問題、貸付なら父の遺産から返済する必要、がありますか?
それとも、夫婦間なので特段なんの問題もありませんか?
税理士の回答
振替理由が明らかにならないと答えは出ないと思います。
記載のように、 贈与なら贈与税の問題、貸付なら返済の必要が生じると思います。振替理由によって答えは異なってきます
本投稿は、2021年01月19日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。