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非嫡出子がいる叔父の相続について教えてください

叔父と正妻の間には子供がいないのですが、叔父には20年以上前に認知した非嫡出子がいます。認知をしただけで養育費などの仕送りもなく お互いの現住所、連絡先なども一切不明です。

その叔父には現在2000万円の預金があり、負の遺産はありません。
もし叔父が亡くなった場合、この預金は正妻が一人で使うことはできますか?
また、叔父が亡くなった旨は非嫡出子に役場?などから知らせが届いたりするのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  非嫡出子も相続人の1人ですので、その非嫡出子と合意がなければ、叔父さんの遺産の処分ができません。相続全般は弁護士の業務分野であり税理士の業務外です。特に、行方不明の相続人がいる場合には弁護士に依頼して相続手続きをなさるのが大事かと思います。弁護士ドットコムを利用されるのも良いかもしれません

本投稿は、2021年02月06日 11時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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