遺産分割協議書
先生、お世話になります。ご教授、よろしくお願い申し上げます。遺産分割協議書は、本人確認をする、運転免許証等を提出しないで、直筆サイン無しで、実印だけ押すだけで、遺産分割協議書は、成立するのでしょうか??と言うのも、もし妹が姉になりすましていても、本人確認をしない、直筆サインもしない、実印だけ押すのであれば、本人かなんて分からないと思うのですが...。実印を妹に渡していたら、姉として実印を押せると思います。実印だけで、遺産分割協議書を作成出来ますでしょうか??
税理士の回答

遺産分割協議書は記名したものに実印でご捺印しても構いません。
兄弟間であっても実印を預けるようなことは、おやめください。
また、不動産や金融機関での相続手続きの際は、遺産分割協議書のほか、印鑑登録証明書の提出も求められます。
印鑑登録証明書の発行を市区町村にしてもらうには、印鑑登録証等が必要ですし、ご本人以外の方が悪意をもって取得するのは、なかなか難しいかと思います。
もっとも、ご本人が印鑑登録証明書を発行するための印鑑登録証等を渡してしまえば、ご本人でなくとも発行はできてしまいますが、相応の事情がない限り、安易に人に渡すようなものではないです。
本投稿は、2021年02月25日 21時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。