[相続財産]亡くなった主人名義の家 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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亡くなった主人名義の家

私と息子二人の三人暮らしの想定で、亡くなった主人の遺言で、財産は、次男にしか渡さないとかかれていた場合、主人名義の家はどうなりますか?次男もちゃんとするとは思えなく、その家は放置された状態になりそうですが、私と長男はそのまま出ていっても、何か後で支払い命令が来たりしませんか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

旦那様のご自宅の不動産もご次男様のものになりますので、そのご自宅の不動産についての固定資産税は、相続後ご次男様に課されるようになります。
また、固定資産税は共有者に連帯納付義務があります。
なお、旦那様がお亡くなりになられた年の固定資産税の納税義務者は旦那様であり、お亡くなりになられる前に全納していない場合には、被相続人の旦那様の債務として相続人であるご相談者様とご長男様にも支払義務があり、ご次男様がお支払いされない場合は、ご相談者とご長男様にも支払うよう通知がくる可能性はあります。

本投稿は、2021年03月06日 00時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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