[相続財産]遺産相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 相続財産
  4. 遺産相続について

遺産相続について

遺産相続人が叔父、兄、私の3人で、現在叔父のか会計士が協議書を作成中ですが、先日4/15の確定申告に間に合うように協議書に署名をしてほしいと言われました。そしてもし期日までに署名を提出できなければ遺書通りに申告をすると言われました。
もしその協議書の内容に同意できず相続が調停中になる場合確定申告にはどのような影響が出るのでしょうか?相続が成立していない場合の確定申告の方法もご指導いただけたらと思います。
また、期日まで間に合わない場合、遺書に沿って申告をするとの点ですが、私と兄の同意なくそのようなことはできるのでしょうか?
以上3点ご返答いただけると助かります。よろしくお願いします

税理士の回答

確定申告とは相続税申告のことですか。(それとも所得税の準確定申告のことですか。)
遺書とは遺言書があったということですか。

遺言書があれば、原則はそれに従って遺産分割がされます。
ただし、相続人全員が遺言書の内容に反対すれば、遺産分割協議をすることになります。
申告期限までに遺産分割が整わない場合、叔父様が遺言書どおりで構わないという意思があれば、遺言書どおりで申告をすることになります。
あなたとお兄様が申告書に署名押印しないこともできますが、あなたとお兄様は無申告になってしまいます。

中田先生、ご返答ありがとうございます。
また、私の投稿内容がわかりにくく申し訳ありませんでした。
確定申告としか聞かされていませんが遺産相続の書類が必要とのことでの申告なのでおそらく相続税申告だと解釈しております。
また投稿した「遺言」とは遺言書のことですが、私も兄も遺言通りに行われた場合は遺留文の異議の申し立ても考えておりますが、この遺言書通りで申告を叔父がした場合、私と兄の署名がなくても相続が成立されるのでしょうか?

相続税申告は相続人ごとに提出することもできます。
叔父様が遺言書どおりの相続税申告をすれば、それは有効で、あなたとお兄様はそのままだと無申告になってしまいます。
遺産分割協議が整わないのであれば、まずは遺言書どおり申告し、その後、遺留分侵害請求をしてはいかがですか。
遺留分侵害請求が合意にいたった場合、修正申告(伯父様は更正の請求)をすることになりますが、(実務上、相続税額を当事者間で精算することも可)税理士報酬がかかってくるかもしれません。
叔父様が依頼した税理士はここまで説明すべきです。

中田先生、お忙しい中、ありがとうございます。
遺留分侵害請求を行う際の注意点等はありますか?
また、遺産相続協議書が整わなく、遺言書通りに申告を進めた場合、私と兄が無申告になるという点で兄と私への難点等もご教授いただけると助かります。

遺留分侵害請求をするとなれば、弁護士案件となりますので依頼する弁護士に相談してください。
当然、報酬がかかりますので現時点での遺産分割協議内容と比較考量してください。
なお、無申告で、その後、期限後申告することになれば納税額により無申告加算税がかかりますし、税務調査の可能性もあります。
(期限内申告をすればその後は修正申告ですみ、自主修正は加算税がかかりません。)

詳細のご教授どうもありがとうございました。弁護士に相談してみたいと思います。

本投稿は、2021年03月23日 21時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

相続財産に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

相続財産に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,277
直近30日 相談数
694
直近30日 税理士回答数
1,278