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相続発生時から8年経過した時に兄弟で国債を分割するとき

8年前に親をなくして、相続を残された兄弟2人で分割しましたが、母名義の国債が残り、満期までそのまま兄が保管して、今年満期になるのですが、その時は贈与税になるのでしょうか?
分割すれば贈与税の対象になりそうですが、相続ということにはならないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続発生時から8年経過した時に兄弟で国債を分割するとき

8年前に親をなくして、相続を残された兄弟2人で分割しましたが、母名義の国債が残り、満期までそのまま兄が保管して、今年満期になるのですが、その時は贈与税になるのでしょうか?
分割すれば贈与税の対象になりそうですが、相続ということにはならないのでしょうか?



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

こ質問についてですが、記載された内容だけでは詳しいことが不明ですので、仮定を基に記載してみます。

亡くなられた方の財産を誰も相続せずに、8年間経過して、この度、その亡くなられた方の法定相続人が、その財産について、遺産分割協議を行ってそれぞれ相続した場合で有れば、それは、相続になります。

尚、この場合、その亡くなられた方の財産等について相続税申告が必要であった場合には、その申告はあくまで亡くなられた日から10カ月以内に行う必要が有ります(未分割であっても)。

一方、その財産について、一旦どちらかが相続されていて、それを今回分割したのであれば、贈与が発生すると思われます。

「満期までそのまま兄が保管」の記載内容が、単に分割協議が整うまでの行為であったのか、それとも、既にお兄様が相続した事によるのかが不明です。

では、参考までに。

ご回答ありがとうございます。

国債が満期になるまで当面は兄の名義で持つという話になりましたのでそうしました。
現状は兄の名義で保有しております。
相続税が発生するほどの相続がなかったため、その時に特に書面で残すなど何もしておりませんでした。
兄弟の話で、満期に2分割しようと口約束でした。

ご回答から考えると、贈与税がかかるのかなと感じております。

丁寧に回答していただきありがとうございます。

本投稿は、2015年03月03日 00時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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