相続した土地の譲渡に関しまして
母の死去に伴い相続した土地を2023年12月31日までに売却予定です。
相続した土地の売却は3000万円の特別控除があると聞きました。
母は亡くなる直前の3年間は老人ホーム住まいでした。老人ホーム住まいだとこの制度は適用外ときいたことがあるのですが、京都市のホームページをいたところ一定要件を満たせば適用されるとのことでした。
https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000202925.html
一定要件を満たせば老人ホーム住まいでも特別控除適用ということですよね?
それとここに記載されている耐震基準適合証明書ですが、これはどのようにして手に入れるものなのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
税理士の回答
3,000万円特別控除については下記国税庁HPを参考にしてください。
なお、そこには要介護認定を受けて老人ホーム等に入所するなど・・・と要件が定められています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
また、耐震基準適合証明書は、建築士事務所や指定検査機関などで発行可能です。
申告書作成も含め、お近くの税理士に相談した方が良いと思われます。
ありがとうございました。いろいろと確認してみます。
本投稿は、2021年05月16日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。