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建物の取り壊しによって借地権が消える?

現在、昭和40年頃より建っている建物があります。土地は個人が所有し、建物(借地権付き)も個人(普通借地契約)が持っています。
この度、借地権付き建物を法人(地主の同族会社)か個人(地主と血縁関係者)のどちらかで購入しようと考えておりますが、
購入後、建物建て替えの為取り壊したら
税法上借地権が消滅する(若しくは、消滅する場合がある)と聞きました。
法律上では旧法で会っても、新法であっても借地権は消えないと弁護士に確認しましたが、
法律上では消えなくても、税法上では消えるなんてことはあるのでしょうか。

税理士の回答

借地権は、建物の著しい老朽化その他これに類する事由により、消滅しますが、その建物は現在建っている建物が対象です。
建物を建て替えるには、貸主の承諾が必要で、建物を建て替えることにより、借地権の期間が延びることになるため、貸主に多額の金額の支払いが必要になるのが普通です。
このような支払の慣行のある地域で建て替えを行ったのに、金銭のやり取りがなければ、税金を計算する上のみで、法人税、贈与税や所得税の課税が行われることもあり得ます。


古い建物の柱や基礎はそのままにそれ以外を修繕する限りは、自由にでき、承諾料等は不要なので大抵はそのように使用し続ける場合が多いです。

税法は、通常の取引の上に適用する法律ですから、法律上(借地借家法の旧法、新法問わず、また他の法律も)、消滅しないのであれば、税法上消滅することはありません。

回答ありがとうございます。
普通借家契約の場合、期間はあってないようなものと思いますが、
その場合でも、貸主に多額の金額の支払いは必要でしょうか。
金額の支払いなしで、貸主からの承諾(無償)のみでは、いけないのでしょうか。
当然、地代に関しては従来通り支払い続けます。

承諾料の支払いは、借地権の設定の対価として支払う慣行のある地域に限定となっていますが、ほとんどの地域が該当します。
借地権は今ある建物が老朽化して使用に耐えなくなると消滅するため、立て替えは明らかに使用期間を延長する取引です。
なので、延長する取引で対価の支払いがなければ、その理由を検討する必要があります。

貸主又は借主の一方、又は両方が法人であれば、時価による取引になるので、認定課税の可能性があります。
借主又は貸主の両方が個人であれば、対価の支払いがないことが贈与のように一方を利する意図があるか等の検討が必要です。
特に借主と貸主に親族関係があると、贈与とみなされる恐れが大きいです。


なお、コレはあくまで、税金上での計算であって、その取引自体を否定するものではありません。

本投稿は、2021年05月20日 10時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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