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相続税の納税猶予の免除について

生産緑地の土地を所有しており、相続税の納税猶予をしております。このたび農業をやめたいと考えているため、納税猶予を解除したいと思っております。農業を続けて20年になるのですが相続税やその利子などを支払う必要があるのでしょうか?免除される条件等わかりやすく教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

平成30年度税制改正により農地等の納税猶予制度が改正されました。生産緑地の場所、免除理由等条件により適用要件が変わるためとりあえず次のパンフレットをお読みいただきあなたが当てはまる要件をお探しください。国税庁ホームページwww.nta.go.jp › publication › pamph › sozoku › pdf › nouchi_seido201812

本投稿は、2021年09月04日 21時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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