認知症の財産を使い込んだきょうだい
お世話になります。
認知症の母が先日他界しました。
母は五年間施設におりました。
それ以前から、きょうだいが母の
お金を私的に使っていたようです。
仮に使い込み額が500万と仮定します。
私はきょうだいを信頼して成年後見人を
つけなかったので、大変悔やまれます。
先程の先生には、母からきょうだいへの
貸付金として遺産分割協議の上、
500万円を資産計上して相続税申告するのがベストと言われました。貸付金に対する相続税は当然きょうだいが払うのが
筋だとは思いますが…。
使い込みに対する罰則はないようで
すが、感情的に納得できません。
民事裁判などせずに、遺産分割協議で
着地する方法はありますか?
母の資産は、土地建物(複数)のみで
預金は全て引き出され、0円に近い状況でした。
税理士の回答

詳しくは専門家である弁護士にご相談いただいた方がいいですが、ご兄弟が使い込んだお母様のお金は、不当利得返還請求権というお母様の債権(相続財産)になると考えます。
平等にしたいということでしたら、その不当利得返還請求権に基づいて、、そのご兄弟に対し、使い込んだお母様のお金について、返還請求をしてはいかがでしょうか。
なお、弁護士にご相談される際は、相続に強い弁護士を選ばれることをお勧め致します。
松井先生…ありがとうございます。
やはり裁判しかないのでしょうか…
やはり躊躇しますね。
「貸付金」で資産計上するとして、
兄が貸付金を相続したら、返済する
必要はないということですよね?
もしそれで、遺留分侵害してたら
きょうだいのとりぶんを減らして
もらうでよいでしょうか。
事業用賃貸物件の敷金(預り金)も
一円もありません…😓

お母様は認知症を発症していて法律行為ができない状態だったので、貸付金とはならないと考えますが、仮に貸付金としても、ご相談者様はその貸付金について相続分は保有しているわけですから、ご兄弟にその分について請求できることになります。
ご兄弟間で話し合いで解決できれば、裁判をする必要はありません。
お母様の預金から引き出されている記録は残っているわけですから、そのご兄弟は言い逃れできないのではないでしょうか。
なお、遺言書があるということではないようですので、遺留分は関係してきません。
相続税の申告の面で言えば、名目が貸付金であっても不当利得返還請求権であっても、相続財産に計上していれば、税額に差異がありませんので、税務署は指摘しないと考えます。
ところで、お母様の財産には土地建物が複数あるということですが、その不動産とご兄弟が引き出した500万円で、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えているのでしょうか?
相続税の申告は、お母様の遺産総額が相続税の基礎控除を超えている場合に必要となります。
松井先生
丁寧にありがとうございます。
以前にご教示いただいた先生が
使い込みされたお金は「貸付金」か「預り金」で資産計上して、相続税計算するのが保守的と言われました。
相続税はかかります。
しかしながら、すっからかんなので
頭が痛い次第です。
先生なら使い込み金は、どう処理されますか

そのご兄弟はお母様の預金を勝手に引き出して費消したということなので、私は不当利得返還請求権になると考えます。
とはいえ、相続税の申告上は、名目を不当利得返還請求権としようとも、貸付金や預け金としようとも、課税遺産総額・税額が変わらなければ、税務署から指摘されるリスクはないので、財産計上さえしておけば、正直なところ名目はどちらでもいいと思います。
納税資金が不足しているのであれば、不動産の売却なども検討すべきかもしれませんね。
ご相談者は、相続税申告をする上で財産計上すべきか否か悩まれているのではないようで、そのご兄弟に対し、その使い込んだお母様の預金を取り返したいという想いのようですので、そちらは弁護士にご相談いただくのがいいです。
相続税の申告代理は税理士の仕事ですが、そのご兄弟が使い込んだお金の請求することについて代理できるのは弁護士です。
松井先生
ありがとうございます。
きょうだいからしたら、母のお金を自由に使い、使った分を相続税で資産計上するとなると、「は?なんで」という感じかと
思われます。弁護士さんに相談するのは、
絶縁を意味しますので、さすがにそれはないかな…と思います。
きちんと財産として資産計上する方向で
進めます。
本当にありがとうございます。
深くお礼申し上げます。

悔しい想いもあると思いますが、今後のご兄弟との関係も考え、過去のことについては不問とするのも一つの選択かもしれません。
なお、税務調査の可能性が飛躍的に高まりますので、あまりお勧め致しませんが、相続税の申告書は別々に提出することもできます。
何度もすみません、
別々に提出とは、私ときょうだいが
別々にということですか

別々に提出とは、私ときょうだいが
別々にということですか
→はい。そういうことです。
相続税の申告書は共同で提出できることになっており、多くの方は共同で提出していますが、別々に申告書を作成して提出することもできます。
しかし、別々に作成して提出するということは、内容が統一されないのが常で、それを起因として税務調査がきてしまう可能性が非常に高まります。
仮にご相談者様は、そのご兄弟がお母様の預金から引き出して使い込んでしまった金銭について、相続財産に計上し申告、そのご兄弟は財産計上せずに申告した場合、同じ被相続人(お母様)に係る申告ですが、相続財産・税額がご兄弟からの申告の方が少ない→税務調査をしようとなるわけです。
なるほど!
丁寧にありがとうございました!
本投稿は、2021年09月09日 19時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。