相続と不動産売却
相続に伴い不動産を売却した場合、相続税とは別に不動産売却に伴う所得税が掛かるということですか。相続税査定の為の評価額は売却額とは別ですか。
税理士の回答

相続に伴い不動産を売却した場合、相続税とは別に不動産売却に伴う所得税が掛かるということですか。
→相続した不動産についても、売却したことりより利益が発生した場合は、所得税の申告が必要となります。
なお、相続税の申告期限から3年以内に売却した場合には、納付した相続税のうち、その不動産に対応する額を、取得費に加算することができます。
国税庁HP: 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3267.htm
相続税査定の為の評価額は売却額とは別ですか。
→相続税の申告上の評価額と売却額について回答いたします。
相続税の申告では、不動産を含め被相続人の各財産の相続税評価額に対し課税されます。
他の財産についても同じことが言えますが、土地建物の相続税評価額は売却額とは異なり、財産評価基本通達というものに定められている画一的な方法により算出されます。
本投稿は、2021年09月11日 18時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。