未分割で相続税申告をする場合の支払いについて
遺産分割協議が整わず未分割で納税申告をする場合。
自分が納税分の金額を保有していない時、相続預貯金の払い戻し制度を活用する以外、他の制度や方法はあるのでしょうか?
相続預貯金の払い戻し制度は、各口座毎に限度額があるのでしょうか?
それとも、全預貯金に対しての限度額ですか?
私の場合、半年以内に父も母も亡くしました。限度額は、各故人毎でしょうか?
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
相続税の納税資金ですが、延納と物納はご検討済みでしょうか。
ただし、これらの方法は、自身の預貯金残高と収入状況を記載した上で、現時点で納税資金がないことを届ける必要があります。また物納は、延納しても納付しきれない場合に選択できる方法となります。
相続預貯金の払戻制度は、金融機関ごと(口座ごとではない)に、法定相続分(限度額)が引き出せる制度です。また、複数お亡くなりの場合は、各故人ごとの法定相続分が、各限度額となります。
ありがとうございます。大変参考になりました。
本投稿は、2021年09月18日 11時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。