故人の預金がみつかりました 税申告はどうしたらよいでしょうか
10年前に死んだ父親に知らない預金が金機関に全店照会したら1000万円以上出てきました これは一時所得ですか?相続ですか?教えてほしいです 兄弟が3人です それぞれ3分の1にわけます
申告はそれぞれすればよいですか?なにか気をつけることはありますでしょうか?通帳のコピーとかつければいいのでしょうか?わからないことばかりです
時間がたってるので相続税控除はつかえませんよね??どうなんでしょうか?
税理士の回答
相続税の対象です。
ただし、相続から10年経過しているのであれば、すでに時効ですので申告は不要です。
早速のご回答ありがとうございます
銀行から私の通帳に振込をうけたのですが
これは所得として申告しなくても問題ないでしょうか?
お父様の預金を相続したのですから所得税はかかりません。
あなたの口座に入金されたのは、解約手続上のことにすぎません。
とてもよくわかりました
ありがとうございます
本投稿は、2021年09月20日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。