小規模企業共済について相続申告の際
死亡後、小規模企業共済を受け取りました。
相続人は、3人いますが、そのうちの一人が全額受け取りました。
分割協議書には、この小規模企業共済は、載っていません。
受け取った一人の取得財産にはできないのですか?
みなし相続財産とのことで、法定相続分で3人で、それぞれの取得財産になりますか?
相続申告書にのせるときにどうなるのか教えてください。
税理士の回答
小規模企業共済は受取人が定められているのではないでしょうか。
そうであれば、遺産分割協議対象外でその受取人以外が受け取ることはできません。(例えば配偶者がいれば単独分割、子3人であれば均等分割ではないでしょうか。)
相続税は受取人が相続したという申告でなければなりません。
受取人以外が受け取ると受取人が相続した後、贈与したことになり贈与税申告の対象になります。
なお、受取額は500万円×3人=1500万円まで非課税だと思われます。
本投稿は、2021年09月30日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。