相続評価〜棚卸資産
相続税申告でご相談します。
亡き父が個人事業をしており、母が引き継ぎました。事業とはいえ、ほぼ収入のない状態で趣味の店です。
相続税申告にあたり、在庫商品を事業用財産で申告しようとしているのですが、具体的にどの金額を申告したらよいか分かりません。また、父が亡くなった時点ではコロナ感染症拡大防止のため休業状態でした。
仕入れの期末棚卸高を事業用財産の額として問題ないでしょうか。
販売価格を取りまとめた帳簿はなく、売れた時点で売上高を記帳していました。また在庫商品すべてを陳列しているわけではなく、販売価格をまだつけていない商品もあります。仕入の棚卸高のみが商品全体を正確に把握できるものです。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
お父様のご逝去された日で、お父様の個人事業の決算を組んでください。
その時の棚卸価格が相続財産になります。
なお、棚卸の金額は、相談者様が考えられているように、仕入れたときの価格で算出して下さい。
結構手間だとは思いますが、お願いいたします。
もしも、ご逝去された日と昨年末が近く、棚卸も店休により移動が殆ど無い場合は、直前の棚卸でも構わないかもしれません。
12月31日とご逝去された日と、店休の期間との関係で判断し、関係性を結び付けるにはちょっとなという感じの場合には、棚卸をすることをお勧めします。
なお、決算を組んで、売掛金があれば、相続財産として認識して下さい。逆に借入金や貝掛金、未払金等があれば、債務控除の検討をお願いいたします。
新木先生、ご回答ありがとうございます。
いつも新木先生に助けていただいて感謝の気持ちでいっぱいです。
こんにちは。
そうでしたか。以前にも私が回答していたのですね。
前々気が付きませんでした。
今後ともよろしくお願いいたします。何かありましたら、こちらのサイトに相談してみて下さい。
本投稿は、2021年12月20日 20時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。