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相続した土地建物を売却について

8年前に相続した実家兼賃貸マンションを売却することになりました。
その際の譲渡所得税ですが、土地は代々のもので建物は被相続人が建てたものです。
建築費が明確にわかるものがなく、ローン契約の所要資金欄の記載のみとなります。
譲渡費用として認められますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ローン契約の所要資金欄の記載は、建築費の金額と考えることは難しいかと思います。
毎年の確定申告で、減価償却費の必要経費を計算していると考えられますが。

ご回答ありがとうございました。
具体的に譲渡所得税控除になるものは何がありますか?
よろしくお願いします。

所有者の居住用であれば、特例があります。
また、相続登記費用は取得費にできます。

ありがとうございます。
相続は既に終わってるので(相続税はなし)
被相続人は居住しておりましたが、相続人の私は移住しておりません。また、現在は内縁だったおっとを住んでおります。
なので、居住用にはならないと思います。
何か控除になるものがあればと。
よろしくお願いします。

譲渡価額-取得費-譲渡費用という計算をします。
取得費とは原価のことですが、実際の金額又は譲渡価額の5%で計算します。
この際、相続の登記費用を使うことができます。
繰り返しですが、賃貸マンションは毎年確定申告していたのではないかと思います。
家賃収入は不動産所得になり、減価償却費を経費として控除します。
そして、減価償却の残り(未償却残高)が取得費になりこれに相続登記費用を加算できます。

ありがとうございました。
土地が共有名義2名で土地建物を売却し、売却金額を分配することになっています。
その場合、譲渡所得税控除の未償却残高(取得費)の処理はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

本投稿は、2021年12月23日 16時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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