[相続財産]2次相続について - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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2次相続について

元夫が亡くなり、私との子が相続人となり
相続をしたのですが、
その手続きの際、
元夫の親が亡くなったら、また子供に2次相続が発生するよ、と聞きました。

疎遠な場合も、連絡等があり、
子供の相続分の相続は発生するのでしょうか。

宜しくお願い致します。

税理士の回答

 元夫の親が亡くなった場合、相談者様の夫が既に死亡しているため、相談者様の子供は代襲相続ということで法定相続人となります。
 従って相続分は発生することになります。

本投稿は、2022年01月03日 02時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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