土地分割協議と代償金調達について
両親が居住中の土地家屋について、一人っ子の私が資金を調達して叔父たちに分割代償金を支払う場合、贈与税などがかかるのでしょうか。
また、亡き祖母と父名義の土地を、私が担保にしてローンを組み資金調達することは可能なのでしょうか。
問題の土地家屋は江戸末期からのものですが、相続税が生じるほどの評価額ではなく他に資産もなかったため、祖父母が他界した際には特別な手続きをとっていなかったようです。先頃父の妹が他界し、これ以上法定相続人が増える前に整理しなければという話になりました。家屋は父の名義になっていますが、土地の名義は亡き祖母と父とで半分ずつ(境界設定なし)、固定資産税も祖父母の生前から父がすべて支払ってきました。叔父たちによると、土地の名義については過去に父が土地担保ローンを組んで家のリフォーム資金を調達する必要があったための仮措置であり、全体をきょうだいで均等に分けるべき、とのことです。父は長男で、父の弟5人は全員他府県で家を建て、戻るつもりはないそうです。ローンはすでに完済していますが、家屋は再度リフォームが必要な状態です。私自身も県外で職に就いていますが、未婚で、定年後は実家に帰るつもりでいました。しかし、子供もいない身で戻ったところで土地家屋を継ぐ人もいないではないか、といわれました。寄付などの方法もあると思っていましたが、見当違いなのでしょうか。
長男夫婦として祖父母と同居し最後まで面倒を見た、すでに老齢でまとまった資金もない両親の生活の場を守り、自分の帰る場所も確保するため、一人っ子の私が代償金を支払えないものかと思います。法律上、税制上で問題があるでしょうか。
資金調達についても、どのような方法があるのかお教えいただければたいへんありがたく存じます。
どうかよろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

川村真吾
祖母の遺産分割協議が先決でその後の持分を適正価格で買い取るのは贈与にあたりません。資金調達は金融機関にご相談ください。
子である私が直接買い取る分には問題ない、というご指摘と理解しました。分割協議時に代償金を支払わないと父の名義に変更できず、父の名義にするために子が資金を提供するのは贈与になるのではと心配していました。金融機関にも相談してみます。
簡潔かつ明快なご教示をありがとうございました。
本投稿は、2022年02月04日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。