預貯金の遺産相続はどうなるのか?
先月父親が亡くなりました。
実家は持ち家で母親と長男は同居
私(次男)と長女は既に家を出ていて別生計にて生活しています。
私と長女は既に別に暮らしていることもあり、遺産などは特に気にしてなく
実家も持ち家なので母親と長男はそのまま住むのだろうし
今後、仏壇買ったり色々と費用もかかるだろうと思うので
母親には父親の貯金や土地とかは自由にしてとは伝えてあります。
貯金がいくらあったのかは不明な状態ではありますが
後日話を聞いていると2~300万は有った感じで
生命保険などからもいくらか入ったと言っていましたが
まだ未手続の保険があるのでもう少し入るような感じでした
私も長女も相続放棄の手続きは特にしていないのですが
放棄の手続きをしない=相続の意思があるという状態のままだと
何か問題になったりますか?
そんな家庭内の相続の細かいことを調べることはできないので
別に気にしなくても問題ないですか?
税理士の回答
放棄の手続きをしない=相続の意思があるという状態のままだと
何か問題になったりますか?別に気にしなくて問題ないですか。
⇒ 問題があるというより、預金を払戻しするなど相続人が相続財産を自己のものとして使うためには、相続手続きが必要となります。また、不動産も相続手続きをする必要があります。相続手続きには、相続人全員による遺産分割協議書が必要となりますので、長男の方に遺産分割協議を促すか、遺産を取得しない相続人は放棄するかしたほうがよろしいかと思います。
本投稿は、2022年02月07日 15時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。