一人暮らしの母が死亡、空き家に。空き家の譲渡所得の特例(3000万円特別控除)が適用されますか?
先月一人暮らしの母が他界しましたが、母が住んでいた居宅の宅地は5年前に亡くなった父の名義のまま(所有権移転登記は未実施)です。
また、宅地には、古い建物が2つ建っていますが、今回、不動産の登記簿謄本を請求して、初めて知ったのですが、同じ宅地内にある、2つの建物のうちの、未登記の建物(祖父・祖母が住んでいた建物は登記されている)に住んでいました。
母は、死亡するまで、現住所の変更はせず、介護施設に4年入所して、亡くなりました。
この場合「空き家の譲渡所得の特例(3000万円特別控除)」は適用されますか?教えてください。
なお、相続人は私と妹の、2名ですが、父名義の宅地と建物は私だけの名義にして「換価分割」の予定で、売却額は約3千万円です。
税理士の回答

𠮷岡伸晃
相続の申告は基本的に細かい内容も多いので税理士にちゃんと依頼して検討される方が良いと存じます(特に納税額が大きくなりそうな場合は)。
本投稿は、2022年02月11日 17時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。