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【再掲】解決金への該当可否と節税について

生き別れの父がおり、数年前に他界していることが分かりました。
元々父は不動産を所有していたのですが、その土地すべてと建物の半分の相続権が私にあることが判明しました。
判明したきっかけは、亡き父の母親(つまり私の実母)が代理人(弁護士)を経由し、
最近になって私に土地と建物の権利を譲ってくれないかと打診してきたためです。

その後、相手の弁護士と何度かやり取りを行い、かなりもめたのですが、やっと双方合意できそうな金銭的解決の目途が立っております。
私が相続放棄するという条件の代わりに、解決金 or 示談金として金銭を受領する可能性が大きいです。

解決金もしくは示談金であれば、課税はされないという情報がある一方で、
実態が加味されて課税される場合もある、
しかも追加課税になると余計に税金を取られる、という情報も発見しました。

この場合、解決金という名目で進めても問題ないものでしょうか。
父を含めて実母とも、書類以外での親子関係は実態として全くありません。
もしくは解決金がリスクが大きい場合、節税上、他に取れる手段はありますでしょうか。
生前贈与が最も効果的でしょうか。

税理士の回答

「相続放棄」+「解決金 or 示談金」というような表現を採っていますが、実態は「代償分割」と思われます。相続放棄したら1円ももらえないのが普通です。
「代償分割」とは、特定の相続人が不動産などの対象遺産を相続し、その相続人が他の相続人に対して金銭などの代償金を支払う方法です。特定の相続財産を分割したい場合や処分したくない場合などに有効な遺産分割方法です。

具体例で説明しますと、
時価1,000万円の不動産が相続財産であり、妻と子の2人が相続人の場合、妻と子の法定相続分はそれぞれ500万円ずつです。1,000万円の不動産を妻が単独で相続し、妻が子に500万円の金銭を支払うことになります。

「代償分割」は遺産分割方法の1つですので、その不動産が相続税の対象となりますが、遺産の総額が4,200万円(3,000万円+600万円×2人)以下であれば相続税はかかりません。

本投稿は、2022年02月16日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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