相続税申告まで後1ヶ月。税理士の変更は可能ですか?
父が亡くなり、長男は父から〇千万を借りていたことが判明。そこで、8ヶ月前に税理士さんに依頼したところ、期限1ヶ月前になって、〇千万については完済とのこと。詳細を教えて欲しいと何度頼んでも、長男から固く止められているので教えられないとのこと。税理士さんは、相続人に対して詳細の説明義務はないのでしょうか?また、父は病気でお金を貸していた事すら知らなかったはずです。申告期限1ヶ月前なのですが、税理士さんを変更したいと思っているのですが、可能でしょうか?
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
税理士を信頼できない場合、変更するしないはあなたの判断です。
本投稿は、2022年03月04日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。