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会社役員の会社貸付金の税金

私は現在不動産管理会社の社長です。新規に不動産を私の資金で購入し登記は会社名にすることを考えています。当該会社への貸付金は私が死亡した場合相続税はどのような計算がなされるのでしょうか?

税理士の回答

回答します。
会社貸付金として、相続財産に含まれます。これは法人申告書上に役員からの借入金、役員の貸付金の双方が計上されますので、相続財産に含めなければなりません。

この場合、貸付金は相続財産として不動産価値で査定されるのでしょうか?

会社への貸付金として法人決算書に計上された金額が財産となります。

多額の現金を保有して死亡するとまともに相続税がかかるがそれを不動産に変えることによって相続金額を低くすることができると理解していますが、そうなるとこのケースは現金から不動産にかえても相続税対策にはならないということになるのでしょうか?

貸付金なので、それを会社が清算するのが大事だと考えます。

ということは相続税対策にはならないということでしょうか?

要するに法人が借りたお金なので、自由に処理はできないものです。まずは、法人が借入金を返済してから考える必要があります。
個人のお金ではないので難しい問題だと思います。

素人の私には今回の回答はもって回った表現で理解できません。ずばり、相続税対策とはならないということですね。

相続税対策とは言えないでしょう。法人の決算書に記載されたものが財産となりますので。

本投稿は、2022年03月29日 03時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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