見つかった古い通帳の残高を数年ごしに相続する場合
父が25年前に他界した際に、すべてを相続していた長男が先日他界しました。長男は生涯未婚で、両親とも他界しているため、法定相続人は他の4人の姉弟です。ただ、この4人の内1人が5年前に他界し、その子2人が代襲相続する状態です。
先日、長男の遺品整理をした際、父の通帳が出てきました。残高も200万ほどあり、口座凍結もされていない状態でした。
なお、遺産分割協議書を作成したことがないため、存在していません。
【質問】
・父の口座の法定相続人は存命の姉弟3人と他界した姉弟の子2人の計5人となりますか?
・父名義の土地もあります。死後数年経過した父の財産と、長男の財産のそれぞれの遺産分割協議が必要でしょうか?
・そもそも、父の財産という概念ではなく、すべて長男の財産として、長男の財産とひとまとめでの相続となりますか?
ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
質問】
・父の口座の法定相続人は存命の姉弟3人と他界した姉弟の子2人の計5人となりますか?
記載からはそうなりますが・・・
全ての関係者の戸籍謄本などが費用です。
そのうえで、決定されます。
・父名義の土地もあります。死後数年経過した父の財産と、長男の財産のそれぞれの遺産分割協議が必要でしょうか?
そのようになります。
・そもそも、父の財産という概念ではなく、すべて長男の財産として、長男の財産とひとまとめでの相続となりますか?
いいえ、お父様の死亡により、その時の相続人の共有になっています。
早速のご回答ありがとうございます。
では、古い通帳(財産)であったとしても、それが見つかった時代の法定相続人が分割協議を行う必要がある。という理解でよろしいでしょうか?

竹中公剛
では、古い通帳(財産)であったとしても、それが見つかった時代の法定相続人が分割協議を行う必要がある。という理解でよろしいでしょうか?
そのように考えます。
その死亡時の相続人の共有です。
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
本投稿は、2022年05月18日 15時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。